居住者のアメリカからのコロナ給付金に関しての確定申告について
アメリカ国籍で、日本の永住者です。
アメリカからコロナ給付金が合計$2000入りました。
これは、日本では一時所得に当たるのでしょうか。
50万控除があるので申告する必要はないとは思うのですが、アメリカでは非課税でも日本では課税されるという認識であってるかをお伺いしたいです。
税理士の回答
居住者なので原則として日本で課税されますが、ご記載のように一時的所得で他の一時所得も合わせて特別控除額50万円以内であれば申告納税は不要です。
また、ご記載の給与金が租税条約等で非課税等の措置を受けているかもしれませんので、お住まいの地域を管轄する税務署にご確認いただいた方がよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございました。海外所得はなかなかどう取り扱っていいのかわかりづらいので、助かりました。
本投稿は、2022年01月29日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。