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妻の社会保険料を夫(自分;世帯主)が払いました。確定申告では夫の所得控除にできますか?

夫婦2人暮らしです。夫婦ともに第一号被保険者であり、夫(自分)は非常勤勤務医師として働きながら、大学院に通院しています。令和3年分の妻の国民年金料および国民健康保険料を、夫(自分)が現金で銀行振り込みを行いました。この場合、妻の国民年金料および国民健康保険料として支払った額を、夫の確定申告で所得控除として申告できるのでしょうか。お教えいただきますようお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
社会保険料控除は、生計を一にする親族の保険料等を控除するのは、実際に支払った方が控除できます。これは普通徴収分の場合です。
参考に給与や年金から天引きされる特別徴収の保険料等は、その引かれた方の分しか控除できません。

本投稿は、2022年01月29日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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