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フリマアプリでお酒を売ったら税務的にはどのような扱いになる

年金とフリマアプリ上の転売利益のみで暮らしている学生です。お酒を何回かフリマアプリ上で販売してしまいました。それらは全て自分で飲むために買ったものだったり他人から譲り受けたりした物です。この転売目的で販売しているわけでは無いお酒で得た利益も確定申告する際に書かないといけませんか?

税理士の回答

回答します。
お酒を売ることは、大きな問題があることを知っておいてください。
お酒の販売には、販売免許が必要です。免許を持っていないと、酒税法違反に問われます。このような事例は、過去、何度か耳にしました。
お酒は売らないでください。
それから、売ったお酒については、申告すべきかと思います。
自分で飲むつもりでも申告をお勧めします。申告することで、売ってはいけないことを知らなかったと言えます。
反対に申告しないと、隠したと問われる可能性もあると考えます。

本投稿は、2022年01月30日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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