確定申告が不要だった状態から必要になった場合について
会社員です。趣味で同人活動をして本を販売しております。
特に利益が20万円を超えていなかったので確定申告義務はなかったのですが
今年からWEBの連載をさせてもらえることになり、そちらの収入は確実に利益が20万円以上出ます。
なので今年の分から開業届と青色申告申請書を提出し、会計ソフトで来年確定申告を…と考えているのですが
同人活動の通販の売り上げが今も細々とあります。(月5千円くらい)
となると通販の分も一緒に確定申告しないといけないと思うのですが…この場合は今年の分から原価などを計算して計上でよいのでしょうか。
(当時の印刷費はメールで残っているので分かります)
それか正直なところ面倒なので通販の分は売り上げ金だけ計上して、原価云々は帳簿付けしなくても良かったりしますか?
経費に出来る金額が減るので所得が上がってしまうとは思いますが正直それでもいいと思ってしまうほど原価云々の話が理解できなくて…。
お手数ですがお知恵を貸していただけませんでしょうか。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、本業が給与所得の場合は、開業届、青色申告承認申請書を提出することはできません。副業は、雑所得として申告することになります。収入金額、経費については、申告のために帳簿を付けておく必要があります。
ご回答ありがとうございます。
本業が給与所得の場合は、開業届、青色申告承認申請書を提出することはできません。
⇒そうだったのですね、では私の場合白色でしか申告できないということなんですね。
20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
収入金額、経費については、申告のために帳簿を付けておく必要があります。
⇒こちらについて理解は出来たのですが現状いままで出来ていなかった、という状態の場合どのようにすればよいのでしょうか。今からでも今までの帳簿を付けなおして住民税の申告をしにいくということになるのでしょうか。

年間の収入金額や経費の合計が出なければ、申告はできません。今からでも帳簿を付けて申告のための合計金額を出す必要があります。
本投稿は、2022年02月01日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。