妻の派遣業で支払っている所得税を、事業で出た赤字と損益通算して還付申請できるのでしょうか?
お世話になります。
共働きの夫婦になります。私は会社員、妻は派遣社員として働いており、妻は私の扶養となっております。
この度、妻を代表に(私は副業が禁止なので)、昨年から準備進めておりました
開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しました。
設備導入や仕入れ、WEBサイトの構築費用などで、どうしても今年の初年度は
売上0で、300万円ほどの赤字となりそうです。計画では3年後のくらいに黒字化
できそうな感じで、事業計画書も作成しました。
そこで質問です。300万円の赤字が出た際に、妻の派遣業で得ている収入分で
課税されている所得税は損益通算で申請すれば還付されるのでしょうか?
また、そもそも妻が代表を務める事業が事業所得として認められるかどうか
という点ですが、①事業の継続性②一定の売上、が条件と本で読みました。
300万も初期投資しているので、継続性は主張できるような気もしているのですが
そもそも、初年度から大きな売り上げは見込めず、初期投資分で数年は
赤字です。このような状況でも事業所得として認めてもらえるのでしょうか。
税理士の回答
そもそも妻が代表を務める事業が事業所得として認められるかどうか
という点ですが、①事業の継続性②一定の売上、が条件と本で読みました。
→奥様の本業が派遣社員であれば、副業を事業所得とするのは難しいと思います。
特に、副業を事業所得で申告し、事業所得の赤字と給与所得を損益通算した事案は、過去の国税不服審判所裁決や裁判所判決で悉く否認されています。
ご記載のように、事業所得は継続性や営利性などの要件がありますが、裁決や判決ではそれ以前の前提条件として社会通念上事業と言えるかどうかを問うています。
社会通念上の事業とは、それに従事する時間が大半であることや、その収入を生計の主たる財源にしていることと考えられます。
従いまして、事業所得の赤字と給与所得を損益通算することは否認されるリスクが高いと考えられます。
なお、開業届は提出すれば受け付けられますし、青色申告承認申請書も余程のことがないと不承認とはなりませんが、このことを以て税務署が副業を事業所得と認めた訳ではありません。
尤も、明確な線引きが規定されている訳ではありませんので、どうしても得心いかなければ税務署に直接問い合わせるしかありません。
よく理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月02日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。