経費計上していないPCを下取りに出し買い換えた場合の確定申告
経費計上していないPCを下取りに出し、買い替えた場合の確定申告(経費・売上あたり)について質問です。
青色申告の個人事業主です。
昨年、仕事で使うPCを買い換えました。 その際、今まで使っていたPCを下取りに出し、その金額はクレジットカードに返金という形で帰ってきました。(Apple Trade Inです)
「買ったときに経費にしていれば、下取りに出した場合は売上扱い」と調べてわかったのですが、
先代PCは、数年前に個人事業主ではなく会社員として働いている時に購入したものなのです。当時から副業としていたわけでもありません。
この場合は下取り額は売上扱いになるでしょうか?
ただの私物の売却になるのか、それとも実際に今仕事に使っているものだから経費で買った買っていないは関係ないのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

ただの私物の売却になると思います。
本投稿は、2022年02月02日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。