分納で払った国民健康保険料と確定申告について
昨年2021年に初めての確定申告で2020年度に得た雑所得の申告をしました。
その際に国民健康保険料の金額が記載されたハガキと源泉徴収票、雑所得として納めたい金額の書かれたメモを持参し申告しました。
ですが、正社員で社会保険料を払っているのに国民健康保険料のハガキが来るのはおかしいとして区役所に行きました。
そして区役所に調べて頂いたところ、過去に退職し払っていなかったそれ以前の過去の年度の国民健康保険料を分納で払っていますよと教えてもらいました。
過去の年度の国民健康保険料を、昨年の確定申告で社会保険料と共に控除として申告していました。
ペナルティーが発生しますでしょうか?
税理士の回答
回答します。
社会保険でも国民健康保険を払うことはあります。国民健康保険を世帯主に支払通知がくるためです。そして、社会保険料控除は年間に支払った金額なので、納めてなければ引けません。
また、支払う金額には、過去のものもあります。
特に問題もなく、ペナルティもないと考えますが。
他の税理士の先生には過去の年度の国民健康保険料を分納で払っている場合、その年に払った分はその年の確定申告で控除として申告出来ると回答を頂いたのですが、その通りですか?
区役所には分納したものだと確認は取ってあります。
そのとおりです。その年に払った金額、払ってなかったら引けない、ということになります。
なるほど、とてもわかりやすくて助かります。
相談して本当によかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月04日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。