自宅兼事務所の引越しで納税地に変更がない場合
今年の2月に引越しをしました。
旧住所と同じ地域に引越したため納税地の変更がないのですが、税務署において必要な手続きはありますでしょうか?
税理士の回答
住所が変わったのであれば納税地も変わっています。管轄の税務署が変わらないだけです。
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書を提出します。
前田先生
ご回答ありがとうございます。
納税地の意味を間違って理解していました。
本投稿は、2022年02月07日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。