税理士ドットコム - 確定申告の「住宅借入金等特別控除」と「不動産を売却 3 000万円特別控除」の申告について - 残念ながら住宅借入金等特別控除の適用はできません。
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告の「住宅借入金等特別控除」と「不動産を売却 3 000万円特別控除」の申告について

確定申告の「住宅借入金等特別控除」と「不動産を売却 3 000万円特別控除」の申告について

2020年に不動産を売却し 「3000万円特別控除」の確定申告を2021年に行いました。その後、2021年にマンション購入の契約を行い、2022年2月に住宅ローンの契約と入居を行いました。
この場合は「住宅借入金等特別控除」の申請はできないと思うのですが
2年後か3年後に申請ができるようになる方法などあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2022年02月15日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,668
直近30日 相談数
746
直近30日 税理士回答数
1,555