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「還付される税金」について

事業収入があり毎年確定申告をしています。
確定申告書の「還付される税金」の欄が
マイナスの金額になる場合、差額の税額は届出の口座から引かれると考えてよいのでしょうか。


昨年、一時支援金、月次支援金を受け取りました。
コロナの影響であまり稼げず、仕事が無いため経費もあまりかかりませんでした。
確定申告のシミュレーションをした所、
給付金と事業収入の合計金額から算出した所得税額が、源泉徴収されている額より大きいためこのような状況になっています。

このようになった事が今まで無くよくわかりません。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  所得税額が、源泉徴収税額より大きい場合は、確定申告書の「還付される税金」欄ではなく、その一つ上の「納める税金」欄に納税額が記載することになります。
  「還付される税金」の箇所はあらかじめ、△(マイナス)の表記がされています、この箇所に金額が記載される時は、還付を意味していますので、確認をお願いいたします。

  なお、納税に関しては、「振替納税」を申請している場合は申請した口座から引き落とされます。申請されていなかった場合は納付書などで納税することになります。
  ※令和3年3月15日までに「振替得納税」の申請をした場合は、口座引き落としができます。

 振替納税に関する情報を国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/05/5_01.htm

「納める税額」の欄、確認しました。
これでスッキリしました!ありがとうございました!

本投稿は、2022年02月17日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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