副業が事業所得か雑所得か
去年よりせどり業を開始しました。
開業届と青色申告承認書を提出しました。
2021年の売上高は900万円ほどでした。
無知で勘違いしてしまったのですが、私は本業がある給与所得者です。
この場合は事業所得ではなく雑所得として扱われる可能性が高いでしょうか?
てっきり青色申告可能かと思っていましたが、おそらく否認されてしまいますか?
確認するには税務署に問い合わせした方が良いでしょうか?
確定申告の時期になって焦っています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
それに関する過去の裁判例・裁決例は一通り調べました。
なお、税務署に問い合わせをしても、税務調査が入った際には、別の見解を言われる可能性があるので、気休め程度と思ってください。
まず、副業の場合は雑所得になると思ってください。そして、収入(売上)より所得の方が判断要素として大事です。
ただし、過去、裁判等で争われているのが、副業を雑所得の赤字として給与所得等と損益通算しているケースがほとんどですので、副業が利益が出ている間は否認されない可能性はあると思われます。

中島吉央
上記、「副業を雑所得の赤字」は「副業を事業所得の赤字」です。
本投稿は、2022年02月19日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。