生活保護受給前の譲渡所得は確定申告が必要でしょうか
令和3年度の確定申告の必要があるかのご質問でございます。
令和3年上半期に土地の売却を行い、売却益が発生いたしました。
売却益は借金の返済にあてたためお金は残っておりません。
令和3年下半期に生活保護の受給が決まりました。
生活保護者は確定申告が不要との認識なのですが、上記の譲渡所得があったとしても確定申告不要でよろしいのでしょうか?
ご教授いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

生活保護者は確定申告が不要との認識なのですが、上記の譲渡所得があったとしても確定申告不要でよろしいのでしょうか?
→生活保護者であっても所得税は課税されます。
そちらの不動産売却により利益が出ているということですので、確定申告は必要です。
松井様
早速のご回答をありがとうございます。
確定申告が必要とのこと承知いたしました。
重ねてのご質問で恐縮ですが、確定申告後の住民税は免除されるということでよろしいのでしょうか?
何卒ご教授くださいますようお願いいたします。

住民税は生活保護者に対する減免制度がありますので、お住まいの自治体にご相談ください。
松井様
ご回答をありがとうございました。
本投稿は、2022年02月24日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。