住宅借入金等特別控除を年末調整した上でもう一つの源泉徴収票を用いての確定申告について
お世話になります。
現在私は元となる会社から派遣という形で2か所から給与をいただいております。元となる会社では年末調整で住宅借入金等特別控除を申請しました。
これから2か所目の源泉徴収票を用いて確定申告するところです。
私の認識では、年末調整の住宅借入金等特別控除は元となる会社の所得税納税分しか控除できないと認識しております。確定申告により所得税が追加徴収されます。
そこで、私の場合、確定申告で、所得が増える分、住宅借入金等特別控除で戻ってくるお金も増えると考えております。
確定申告をしようとスマホで進めていくと、「住宅に関する控除を受けますか?(源泉徴収票で適用を受けている場合、いいえとする。)」と出てきます。
こちらの問いは、住宅に関する控除を受けることで「はい」で進めてもよろしいのでしょうか。
住宅借入金等特別控除額を適正な額とするためには、確定申告で控除受けることでお間違いないか確認お願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
源泉徴収票に満額と実際に使った額と2つ書いてあります。
確定申告書の税額控除のところには満額を書きます。
使い残りがあれば 追加の給料分、住民税から引いてくれます。
本投稿は、2022年02月24日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。