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確定申告の源泉徴収票について

個人事業を営んでる者です。自営ではありますが不特定多数のお客様相手ではなく、特定の会社の下請け業務が主です。

昨年、長年取引していた会社の社長が急死してしまいました。社長だけの一人会社です。この会社からは仕事発生の都度10.21%の源泉の徴収をされて支払を受けてました。

社長が急死して未払いの代金が残ってることに加え、昨年分の源泉徴収票が送られず手に入りません。家族らしき人とも連絡が取れません。

急死までの期間は源泉の徴収をされていましたが、確定申告にあたって源泉徴収票の添付ができず還付金が受けられないのでしょうか? 

また、源泉徴収票が無い場合、確定申告書への記載はどのようにしたら良いのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

急死までの期間は源泉の徴収をされていましたが、確定申告にあたって源泉徴収票の添付ができず還付金が受けられないのでしょうか? 
→支払調書の添付は義務付けられておりませんので、還付金は受け取れます。

源泉徴収票が無い場合、確定申告書への記載はどのようにしたら良いのでしょうか?
→支払調書が無くとも、ご自身で計算された売上と源泉徴収額を、所得の内訳書に記載すれば問題ございません。

ご回答どうもありがとうございます。

支払調書がない場合、その事情などを確定申告書のどこかに記載する必要はございますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

支払調書がない場合、その事情などを確定申告書のどこかに記載する必要はございますでしょうか?
→特に記載する事はございません。

本投稿は、2022年02月24日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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