申告する際の区別について
会社員です。
雑所得を申告したいのですが、申告する金額が20万円以上の場合は税務署で確定申告を、20万円以下の場合は市税事務所で住民税を申告すればいいのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
よって、相談者様が給与年収2,000万円以下で年末調整済であり、給与所得以外は雑所得しかなければ、20万円超の場合は確定申告、20万円以下なら住民税申告となります。
わかりやすい説明をありがとうございます。
この場を借りてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月24日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。