外交員報酬の確定申告について
昨年夏まで塾講師のアルバイトをしていました。確定申告の期間になると用意された書類に自分でマニュアルに従って確定申告を行なっていましたが、今回は夏でやめていることもあって、支払調書が送られてきました。外交員報酬として43,950円をいただいたことになっているのですが、調べると20万円以下の外交員報酬は確定申告しなくてもよいという記述を見かけました。私は確定申告を行なったほうがよいのでしょうか。
税理士の回答
回答します。
その報酬から源泉徴収税額がなければ確定申告は不要です。但し住民税の申告は行ってください。
また、税金が引かれていましたら、計算してみて還付になるなら申告した方が有利です。
本投稿は、2022年03月02日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。