確定申告について
チケット流通センターにて行けなくなったチケットを120000×2枚の合計240000円で売りました。
送料はかかっておらず、販売手数料10.45%を引いて、実際に口座に入ってきた金額は214920円になります。
チケットは9000円×2枚で購入したものなのですが、販売手数料や購入金額は経費になるのでしょうか。
当方社会人のため給与所得があり、職場で年末調整済です。
また、チケット流通センターと給与所得以外の所得はありません。
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

チケット転売での所得は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-(取得費+経費)=雑所得金額
この雑所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、住民税の申告になります。
お返事ありがとうございます。
今回の場合は20万以下でしたので住民税の申告をしようと思います。
住民税申告書に支払者を記入する欄があると思うのですが、チケット転売の仲介に入っている会社名を書くと、チケット高額転売の罪に問われますでしょうか。

住民税申告において、必要な情報を記載して罪に問われるようなことはないと思います。
本投稿は、2022年03月10日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。