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妻の国民年金は確定申告の控除対象になりますか?

ご相談させていただきます。
我が家は主人が65歳になり、妻である私は国民年金の3号から1号に切り替えなければならなくなりました。
これから納付する年金は主人の確定申告の際に控除対象になりますか?
ちなみに主人はまだ在職しております。
お返事いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国民年金保険料は負担した者の社会保険料控除の対象となります。
従って、生計を一にするご主人が負担した場合(言い換えれば奥様に収入がない場合)にはご主人の社会保険料控除の対象となります。

お返事ありがとうございます。
分かりやすくご説明していただきまして、大変助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年03月15日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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