家内労働者等の必要経費の特例に該当しますか?
在宅で、事務作業(パソコンでのデータ処理等)を業務請負しています。
取引会社は1社です。
時給は、月単位で請求書を発行して振込んでもらう形です。
年間の収入は70万円くらい、経費は通信費・電気代・家賃等です。
このような場合、家内労働者の必要経費特例に該当しますでしょうか?
また、私のような収入の場合でも確定申告は必要でしょうか?
上記2点を教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
家内労働者等の特例に該当します。そして、申告で特例55万円を適用することで税金はかかりません。あくまでも申告で適用する必要があります。
この度は質問にお答え頂きましてありがとうございます。
御礼が遅くなりまして、大変失礼致しました。
私の場合、家内労働者等の特例に該当するとのことで承知致しました。
やはり確定申告は必要になるのですね、判断がつかなかったので大変助かりました。
またお世話になる機会がございましたら、どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2022年03月15日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。