年金受給者(市民税非課税)の自宅売却した場合の確定申告について
父の事での相談です。
市民税非課税の年金受給者ですが、昨年(令和3年末)に自宅を280万にて売却いたしました。
現在は賃貸住宅にて暮らしております。
●確定申告は必要ですか?
令和3年の申告は終了していますが、もし必要な場合はどうすればいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産の譲渡をした場合、譲渡所得の申告が必要となります。
居住していた自宅を売却した時は、居住用資産の売却として3000万円の特別控除がありますが、期限内申告でないとこの特別控除を受けることができません。
期限内の場合は、「訂正申告」として提出が可能です。
時間がありませんので、申告書を作成して今日中にできれば、税務署の「時間外収受箱」申告書を入れて提出することをお勧めいたします。
e-TAXは現在システム障害を起こしていますので、試しに送信しても良いと思いますが、今日中に申告をするように頑張ってください。
国税庁HPから説明箇所を添付します。
「マイホームを売った時」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
「土地や建物を売った時」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm

訂正申告をする場合、書類で記載・提出する時には、申告書の上部に当初申告の年月日、納税額などを記載します。なるべく当初申告書のコピーを添付します。
なお、e-Taxの場合は、後から提出された申告書が有効になりますので、今日中に送信しないと行けません。
早速ご回答いただきありがとうございました。
急いで今日中に確定申告書を作成提出いたします。(時間外収受箱へ)
記入がわからないところもありますが、後日、申告訂正にてもう一度提出することにいたします。
本当にありがとうございました。

不動産の譲渡は、分離課税のため、申告書の第三表と「譲渡所得の内訳書(付表)」の作成も添付が必要です。
第三表の上部に、措置法の条文を記入する箇所があります。
「措法35条第1項」を必ず記載してください。
譲渡所得計算は、付表で作成すると簡単です。
売買価額 ー 取得費 ー 譲渡費用 = 特別控除前の譲渡所得の金額 になります
居住用財産の譲渡所得の特別控除が使えるかどうかは、要件がありますので、念のため確認してください。
チエック表をご利用ください。https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r03/pdf/16.pdf
その上で、居住用財産の特例が使えそうであれば、譲渡益が算出されても控除した結果課税にはなりません。
なお、取得費は不明なようでしたら売買価額の5%で
譲渡費用 仲介事業者への支払額と印紙税などを記載します。
添付資料が不足していても、「申告」した事実が大事です。今日中に申告するように頑張ってください。
昨日は詳しくご指導いただきありがとうございました。
第3表及び譲渡所得の内訳書も作成し添付いたしました。
お陰様で、15日の22時頃、無事申告書を提出することができました。
ギリギリ間に合いましたが、私のほかにも時間外収受箱に提出されている方がいらっしゃいました(笑)
お手数をお掛けしました。
本当にありがとうございました。

お疲れさまでした。
資産税関係の特例は、期限内申告が条件の場合が多く間に合ってよかったです。
本投稿は、2022年03月15日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。