【確定申告】個人事業主のスマホの端末代は確定申告のときに経費として計上できるの? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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スマホ端末代の確定申告に関して

プライベートと仕事で使用しているスマホが壊れたので、
新しく携帯電話を購入予定でございます。

通常の通信費は按分して経費として計上するのは分かりますが、
携帯電話の端末代(仮に10万円)の場合、これも経費として計上は可能でしょうか。

お聞きしたいこと
1.携帯電話の端末代も経費として確定申告は可能でしょうか。

2.経費として確定申告出来る場合、按分率はどの位でしょうか。
※プライベート7割、仕事3割でございます。

3.携帯電話の端末を分割で購入した場合、確定申告時にはどのような書類が必要でしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

個人事業主の場合、白色申告の場合には取得価額が10万円未満、青色申告の場合には取得価額が30万円未満のものについては即時に経費にすることができます。
ただし、事業とプライベートの両方で使用するものに関しては、使用する割合で案分して事業としての使用分を経費とすることになります。

事業とプライベートの利用の割合が3:7であれば、3割合相当が経費となります。

購入時の契約書と、購入後の利用明細を保存しておくことが必要と考えます。
宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。

現在会社員として勤務しつつ、副業をしておりますので、
確定申告時には、雑所得して計上しております。

携帯端末の購入代金に関しては分割して購入しようと考えておりますが、
購入代金の支払いが完了するのは2年後となってしまいます。

その為、一括購入時には、携帯端末代の3割を来年の確定申告時に経費として申請すればよいかと思いますが、分割で購入した場合ですと、今年度に支払した携帯端末代の約3割を経費として申請すればよいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年07月07日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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