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配当控除のしくみについて。

配当控除とは『法人の法人税と個人の所得税の二重課税を排除するもの』とネットに載っていたのですが、
では、株の配当金が20万円以下の場合、確定申告は不要になるので二重課税にはならないという認識であっていますでしょうか?

二重課税にならないのであれば、配当控除申告は不要で、住民税だけ申告しに行けばよいということになりますか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

まず、勘違いして欲しくないのは、二重課税を違法とする法律はありません。配当控除は所得税、住民税ともにあります。(控除税率は異なります。)

例えば、配当金は課税済みの法人所得から支払われますが、法人税率33.33%だとすると、10,000円の配当するには、15,000円の利益が必要で、5,000円の法人税等を支払っている計算ですが、所得税の配当控除は、1,000円程度ですから、二重課税の調整としての配当控除は、物足りないのです。
※ 大企業や中小企業の800万円超の法人税等の税率はコレに近いです。


結局、考え方は二重課税排除ですが、本格的に調整しようとする制度でないことがわかります。

20万円以下でも源泉徴収されますから、給与所得者や年金所得者にある20万円以下の確定申告しなくて良い制度と配当控除は異なる制度です。

本投稿は、2022年03月16日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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