税理士ドットコム - [確定申告]年末調整の戻り金は課税されるのか - 回答します 源泉徴収票の「給与の収入金額」は、社...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 年末調整の戻り金は課税されるのか

年末調整の戻り金は課税されるのか

年末調整の戻り金についてお聞きしたいことがあります。

2021年度の収入(給与所得と副業分の雑所得)を確定申告したのですが、給与所得の源泉徴収表を見たさい、年末調整の戻り金が含まれているのに気付きました。

確定申告する際、年末調整の戻り金を含む額を給与所得として確定申告したのですが、問題があったりするのでしょうか…?

お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  源泉徴収票の「給与の収入金額」は、社会保険料や源泉所得税が天引き(控除)される前の金額になります。
  年末調整により源泉所得税の還付があったとしても、元々収入金額に含まれていますので、還付金に改めて課税されるということはありません。

  確定申告の際に、給与所得の項目に、源泉徴収票に記載された収入金額や所得金額を記載されているのであれば、特に問題があるとは思えません。

丁寧なご対応ありがとうございます!
重ねて質問してしまい申し訳ありませんが、
仮に2021年度の年末調整戻り金が2021年12月ではなく2022年1月に振り込まれた場合は、どのような処理になるのでしょうか?
立て続けに申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

回答します

 還付金は、年末調整の対象となった2021年の源泉所得税の清算金ですので、還付金に改めて課税されることはありません。
 収入金額としては2021年分になりますので、2021年の源泉徴収票の「給与の収入金額」となります。

本投稿は、2022年03月17日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278