フリマアプリで不用品と営利目的商品を販売したときの確定申告
会社勤務をしていて、昨年度フリマアプリで趣味のUFOキャッチャーで獲得したぬいぐるみの置き場がなくなったので、フリマアプリで販売しました。
その他不要な服や靴、本なども販売しました。
副業として個人で作ったアクセサリーも販売しています。
アクセサリーの販売金額だけだと20万超えないのですが、不用品も合わせると超えてしまいます。
きちんと説明できれば確定申告の必要はありませんか?
不用品買取は生活動産の譲渡に当たるため、所得があっても課税対象とはならないとありましたが、
税理士の回答

個人の不用品の売却は課税の対象外になります。申告は不要です。また、 アクセサリーの販売金額が20万以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2022年03月18日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。