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フリマアプリで不用品と営利目的商品を販売したときの確定申告

会社勤務をしていて、昨年度フリマアプリで趣味のUFOキャッチャーで獲得したぬいぐるみの置き場がなくなったので、フリマアプリで販売しました。
その他不要な服や靴、本なども販売しました。

副業として個人で作ったアクセサリーも販売しています。

アクセサリーの販売金額だけだと20万超えないのですが、不用品も合わせると超えてしまいます。

きちんと説明できれば確定申告の必要はありませんか?







不用品買取は生活動産の譲渡に当たるため、所得があっても課税対象とはならないとありましたが、

税理士の回答

個人の不用品の売却は課税の対象外になります。申告は不要です。また、 アクセサリーの販売金額が20万以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2022年03月18日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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