扶養内のLLPについて
大学生です。
LLPで20万円の配当所得を得ました。
「ある程度他でも所得がある場合、税金の還付を受けることがあるから確定申告してください。ただ、LLPだけなら還付ないから確定申告しなくてもいい。それだけなら額が小さいから納税も必要ないし、払い過ぎもないから必要ないと。」と言われたのですがこの認識で間違ってないでしょうか
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、源泉税が控除されていれば、確定申告をすれば還付を受けられます。
回答ありがとうございます。
「LLP組合自体には、納税義務はありません。 LLPの事業に係る税務申告は、各組合員が事業年度ごとにそれぞれで行う必要 があります。 」
とネットで見たのですが、今回の場合(合計所得金額が48万円以下)ではこの組合員の税務申告は不要という認識であっているでしょうか?

相談者様のご認識の通りになると思います。
本投稿は、2022年03月19日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。