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フリマアプリで一つ30万円以上の出品をした場合の、特別控除を考慮した確定申告の有無について

地方公務員です。
フリマサイトなどで生活動産品であっても一つ30万円以上で売った場合は課税対象となると思います。譲渡所得にかかる税について調べていて、特別控除について疑問に思ったことがあるので教えていただきたいです。

一つ30万円以上の譲渡があったとき、
①年間の譲渡所得(譲渡益)が50万円を超えなければ所得税・住民税はかからず、確定申告をする必要はない。
②確定申告はしなければならないが、年間の譲渡所得(譲渡益)が50万円を超えなければ所得税・住民税はかからない。

①と②のどちらの認識が合っているのでしょうか。

税理士の回答

年間の譲渡所得(譲渡益)が50万円を超えなければ所得税・住民税はかからず、確定申告をする必要はないです。①になります。

本投稿は、2022年03月24日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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