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給与所得のパートと個人事業主委託宅便とのダブルワーク

給与所得のパートをしております。パートの所得に少しプラスになればと委託宅便を今月から始めました。その委託宅便は、個人事業主とのことで、年末の源泉徴収票のこと、確定申告のこと、ダブルワーク事態が初めてでして、何が必要なのかが知りたいです。去年は、給与所得のパートのみでしたので、パート先で源泉徴収票をいただきました。ちなみにパート先での収入は平均¥80000くらいです。少ない時は、¥60000くらいです。年収にしますと、¥920000くらいでした。委託宅便は、まだ収入はありませんが、だいたい¥30000くらいだと聞いています。税のことに関して、詳しくないので、教えて頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
パートは給与ですので、給与所得控除いわゆる給与の経費が55万円あります。このため給与収入から55万円を差し引いた残りが給与所得です。
また委託宅便は雑所得になると思いますが、計算は収入から必要経費を差し引いた残りが所得になります。
給与所得と雑所得の合計が48万円を超えると、確定申告で所得税がかかる可能性があります。

本投稿は、2022年03月25日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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