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「家内労働者等の必要経費の特例」について

夫の扶養を受ける専業主婦です。LINEスタンプや PIXTAでストックフォトを販売しています。
昨年までは心配なかったのですが、今年になって売上が少しずつ上がってきております。このままいくと年末までに年間38万を超えてしまいそうなのですが、複数社から報酬を受け取っていたら「家内労働者等の必要経費の特例」に該当しないんでしょうか???

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

この特例は、特定の人に対して、継続的に人的役務の提供を行う場合に適用することができます。複数社の場合でも、適用可能です。

適用できない場合は、不特定多数のものについて、行なった場合、例えばweb上でストックフォトを、個人に販売した場合、などです。

以上よろしくお願い致します。

わかりやすい説明ありがとうございました。家内労働者等の必要経費の特例になるかで全然違うようなので参考になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2017年07月11日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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