「家内労働者等の必要経費の特例」について
夫の扶養を受ける専業主婦です。LINEスタンプや PIXTAでストックフォトを販売しています。
昨年までは心配なかったのですが、今年になって売上が少しずつ上がってきております。このままいくと年末までに年間38万を超えてしまいそうなのですが、複数社から報酬を受け取っていたら「家内労働者等の必要経費の特例」に該当しないんでしょうか???
税理士の回答
本投稿は、2017年07月11日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。