モニターで商品を頂いた場合
地方公務員として働いています。
趣味でSNS(Instagram,Twitter)をしていて
モニターサイトに登録しています。
モニターサイト上で応募して、
モニターに当選した場合には、
商品が自宅に送られてきて
その商品を使った感想をSNSに投稿する形です。
年末調整を職場でしていて確定申告は避けたいので、
報酬が発生するものはしていないのですが、
お金を受け取っていなくても
商品をもらった場合は、
その商品の販売価格?が収入としてみなされると聞きました。
実際のところ、収入としてみなされるのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
私もかつて公務員でしたので、あなたのお気持ちは理解できます。
賞品などは金銭的評価が必要になります。
あなたが得た商品について、通常の販売価格を参考にしてみてください。年間20万円を超えてなければ申告不要です。
但し、勤務先に報告だけはした方が良いでしょう。公務員なので賄賂とか疑いを持たれないようにすべきだと思います。
本投稿は、2022年03月30日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。