モニター案件における確定申告について
地方公務員として働いていて年末調整を職場でしてあります。
趣味でモニターサイトに登録しています。
モニターサイトで募集された案件に応募して
モニターに当選した際に、
店頭で該当商品を購入し、SNSに使った感想を投稿したら
モニターサイトから購入金額を口座に振り込まれる形です。
一度自分で購入して、その分が返ってくる形ですが
この場合でも収入として計上し、20万円を越えた場合は、
確定申告をする必要があるのでしょうか?
税理士の回答

店頭で該当商品を購入し、SNSに使った感想を投稿したらモニターサイトから購入金額が口座に振込まれる場合、購入金額と同じ金額が振込まれるのであれば、申告は必要ないと思います。
本投稿は、2022年03月30日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。