中古物件購入 購入したが借り手が見つからなかった場合の確定申告
昨年、実家(1階部倉庫、2階部居宅)を所有者から、敷地+駐車場部分の土地を不動産屋から買い取りました。2階に両親が引き続き住みますが、1階部は家業を畳んだため元々賃貸に出すつもりでした。しかし、2021年中(購入年と同年)に借り手は見つかりませんでした。
このとき、取得にかかった費用(取得税や固定資産税、駐車場部の簡易倉庫解体費用と整地代)は経費として2021年に確定申告できるでしょうか?なお、決済は現金一括でしたので、ローンは組んでいません。
2021年分で申告できない場合、将来的に借り手が見つかったタイミングで経費として申告できるのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
貸付けができる状況になって以降、収入がなくても経費に計上することは可能です。
ご回答ありがとうございます。
貸し付けができる状況、という点ですが、実際に賃借人が決まった後に、電気の分電工事や倉庫の鍵の交換など必要かと考えているのですが、それらを全て済ませた状態が「貸付できる状況」と呼べるものでしょうか?それともその部分は賃借人との相談次第なので、現状でも貸付できる状況と呼べるのでしょうか?
貸し出しした状況を言います。貸せる状態にあれば問題ありません。
貸付けできる状況にあればということです。
ご回答ありがとうございます。
2021年分はすでに申告してしまったので、更正の請求で修正したいと思います。
本投稿は、2022年04月06日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。