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啓発活動をしている任意団体の確定申告について

はじめまして。
啓発活動のために冊子を制作し(自己資金約10万円)無償で配布をしている任意団体です。支援金10万円を得て活動資金に充てています。
冊子配布対象外の方から購入希望があり、販売もしていますが、確定申告の対象になるでしょうか。
また、新年度は、約40万円の支援金が決まっており、金額によって確定申告の有無なども変わってくるでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

任意団体は、多くの場合法人税法上は「法人」とみなされ、「収益事業」を営む場合に限って、その収益事業に係る部分について法人税の課税対象となります。

一般的に、書籍、雑誌聞等の出版物を製作して販売する事業は「出版業」に当たり、「収益事業」となっています。
したがって、「冊子」の販売は収益事業に該当します。また、冊子の配布に引き換え支援金を得ている場合も冊子の販売とされます。

なお、その冊子の配布が、会員(構成員)ないしは従業員だけに必要とされるものであり、かつ、その配布対象が会員ないしは従業員に限られている場合には収益事業から除かれますが、法人税では所得税とは違って、一定金額以上という基準がありませんので、収益事業の金額に関わらず、法人税等の確定申告が必要となります。

分かりやすくお答えいただきまして、ありがとうございました。
初めてのことでしたので、とても勉強になりました。そして、無事に確定申告を終えて、税金を納めることができました。

本投稿は、2022年04月11日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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