スマホ転売確定申告に関して
3月下旬からスマホ乗り換えでiPhoneを購入してネットで売却していたところ、利益が20万円超えてしまいました。今後も乗り換えで副収入を得られたら良いなと思っています。
もともと主人が個人事業主で私は青色事業専従者として従事していましたが、私も主人の青色事業専従者から抜けて、
開業届を出して個人事業主化しなければいけないでしょうか。
またやる場合、いつまでに行えば脱税にならないでしょうか?
税理士の回答
回答します。
専従者のままで問題ありません。そして、あなたは給与所得者なので、専従者給与を年末調整していたら、副業の所得すなわち雑所得、収入から経費を引いた残りが20万円までなら、あなたは確定申告が不要です。
但し超えたら確定申告してください。
専従者を抜けるとご主人の税金に影響が出ます。そちらの方が影響大なので、専従者のままで問題ありません。
本投稿は、2022年04月18日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。