国外財産調書の申告について
国外財産は5000万円を超えていませんが、「業務執行組合員となっている組合の投資のうち証券口座を経由せずに投資した外国投資信託及び外国法人株式についても国外財産調書の対象となっております」と書類に記載されています。
確定申告をしなければならないのか、またどのようにするのかよくわからず、そのままにしてしまっています。申告の仕方、税金の支払い等について、今後なんらかの節税対策をしたいと思いますが、教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
税務署や近くの税理士会にご相談ください。
そうすれば、申告すべきかどうかが明確になると考えます。
本投稿は、2022年04月23日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。