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租税条約を締結している外国で徴収された税金は申告で取り戻せるか

日本と租税条約を結んでいる外国で外貨定期預金をし、利子が60万円以上つきました。
この利子から20%以上の税金が自動的に徴収されました。他に所得が無かったため、日本で申告する必要はないと思っていましたが、先日、ネットで「徴収されていても外国税額控除を適用されるには申告が必要」と書かれていたので税務署に確認すると必要とのこと。
そこで、時効になっていない過去の分をe-taxに入力してみたところ、「13万円の還付金があります」と出ました。

そこで質問です。

外国の銀行に徴収された税金について日本で確定申告した場合、税金が還ってくることはありますか?

税務署の電話相談センターでこれについて尋ねたところ、「外国で取られた税は日本では還付されない」との回答でした。ですが、e-taxに入力すると「還付されます」と出ますし、ネット上では「還付される」と書いてる人もちらほらいます。

どちらが本当でしょうか?

「調整国外所得金額」のみが、今一つ不安な項目ではありました。

税理士の回答

回答します。
税務署、電話センターの回答通りです。
還付されるのは国内源泉所得税です。外国税額控除は算出した税額から控除する税額控除です。住宅ローン控除と同じで、還付される税額は、国内源泉徴収税額の範囲内です。

お答えの、国内源泉徴収額の範囲内という意味が解りません。
国内では源泉徴収はされてません。

e-taxが間違いなのでしょうか?それとも自分の入力が違っているのでしょうか。

税務署へ現物の資料を持参して相談しては如何でしょうか。
相談時には、税務署のパソコンから入力画面を確認できます。予め相談予約を行ってから伺ってみてください。

国外の金融機関に預けているものでしょうか?
その場合、一般的に国内の源泉徴収は適用されず、利子所得として総合課税の対象となります。

本投稿は、2022年04月27日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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