青色専従者の年末調整と確定申告について
青色専従者です。確定申告の所得控除のために、今年からふるさと納税を始めようと思っています。他にもセルフメディケーション税制の適用条件がそろえばそちらも受けたいと思います。
もしどちらも受けた場合、専従者の年末調整はせずに、確定申告のみでも大丈夫でしょうか。年末調整をしなければならないような事はありますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

扶養控除等申告書を提出されていれば、原則として年末調整をすることになります。
お早い返答ありがとうございます。
扶養控除の該当がないため、上の段の給与支払者や氏名住所の欄のみの記入ですが、年末調整はするようですか。

相談者様のご理解の通りになります。
扶養控除等申告書は扶養控除の該当の有無に関わらず提出するものなので、年末調整はしなければならず、その上でふるさと納税、セルフメディケーション分の確定申告をする。という事でよろしいでしょうか。

年末調整後の源泉徴収票に基づいて、ふるさと納税、セルフメディケーション分の確定申告をすることになります。
早く回答いただいたので、すっきりと解決できました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月29日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。