青色専従者給与の届出が未提出だったので、
白色申告の事業専従者控除を適用することはできますか?回答お願い致します
税理士の回答

青色申告ではなく白色申告の場合、専従者が以下の要件を満たしていれば事業専従者控除の適用を受けることができます。
-白色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族である
-その年の12月31日時点で15歳以上である
-年間で6か月を超えて、その白色申告者が行う事業に従事している
開業から3年になりますが青色専従者給与届けを忘れてしまい今年の4月に提出しました。経費と認められるのは提出すぐですか?それとも来年からになりますか?回答お願い致します

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出する必要があります。適用は、来年からになります。
そうでしたか。回答いただきありがとうございます
本投稿は、2022年05月09日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。