雑所得と源泉徴収、確定申告の関係
現在定年後の年金生活で、年間の150万円程度の年金以外、他の給与所得等はありません。
知人の会社からスカウトがあり、支度金150万円をオファーされました。
もしこれを受け取ると雑所得になると思いますが、その際に源泉徴収をしてもらえば、年度末の確定申告をしなくても罰則はないでしょうか。
それともむしろ確定申告した方が税金が還付されるでしょうか。
なお支度金に伴う必要経費はゼロの予定です。
以上です、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

支度金は源泉分離課税の所得ではなく、通常は総合課税の雑所得に該当しますので、源泉税が徴収されていても納税額が生じる場合には確定申告が必要になると考えます。
もちろん、源泉徴収される場合には確定申告することによって還付されることも考えられます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。文中でもうひとつ質問をしています。
源泉徴収で処理された雑所得に対し、もし確定申告手続きをしなかった場合は、何か罰則があるのでしょうか。還付金は放棄しても構いません。

ご連絡ありがとうございます。
納税額が生じる場合には確定申告が必要になるのであって、税額がでない、または税金が還付になる場合には、確定申告をしなくても罰則規定はありません。
(戻ってくる税金が戻らないだけです。)
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月30日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。