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ふるさと納税をしつつ、勤務先に知られずに副業をする方法について

勤務先に知られることのないように、副業を始めたいと考えております。

既に今年度分のふるさと納税を済ませてしまったのですが、ふるさと納税をしていると副業について勤務先に知られる可能性が高くなると聞きました。

以下に現状を記しましたが、この場合、勤務先に副業の収入について知られる可能性は高いでしょうか(例:住民税決定通知書に副業の収入が記載される、等)。

・現在会社に勤務しており、給与収入を得ている
・今後副業(給与所得には該当しないもの)を始めようと考えている
・勤務先からの給与に基づく上限を超えない範囲内で、今年度分のふるさと納税を済ませている。副業の収入を得ても、追加で行う予定はない
・副業で収入を得た場合、確定申告または住民税の申告の際に、住民税については普通徴収を選択する予定

宜しくお願い致します。

税理士の回答

主たる給与所得(本業)と、給与以外の従たる所得(副業)がある場合において、ふるさと納税の住民税の控除は、通常は本業または副業のどちら一方から全額控除することになります。
副業からの控除を希望する場合には所定の日までに申出が必要で、それがなければ、通常は本業の住民税からふるさと納税の控除が行われます。

従って、ご相談のケースの場合、副業に関する住民税について普通徴収を選択し、かつ、本業(給与所得)の範囲内でのふるさと納税であれば、副業の収入が勤務先に知られることはないのではないかと思われます。

なお、上記の解釈は一般論になります。住民税は各市町村の条例で取扱いが決められますので、すべての市町村が同じ取扱いとは限りません。実行の際にはお住まいの市町村に最終確認されることをお勧めいたします。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しくご回答いただきありがとうございました。疑問が解消されました。また宜しくお願いいたします。

本投稿は、2017年07月31日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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