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新築に伴うフロアーコーティング費用を経費計上することは可能ですか。

新築に伴い、自己資金にてフロアーコーティングを別途手配しました。

フロアーコーティングの施工に掛かった費用が税込30万円であった場合、30万円の施工費用は修繕費もしくは資本的支出として経費として計上することは可能でしょうか。
また、計上可能な場合、計上できる金額はおおよそいくらくらいになるものでしょうか。

※30万円の領収書が手元にあり、フロアーコーティング維持に伴う費用は施工後30年発生しない状況を想定しています。

税理士の回答

こんばんは。

フロアコーティング代は改良費に該当するものと考えられますので、建物の取得費として良いものと考えられます。

取得の資料と一緒に、当該フロアコーティングに係る領収書を保存しておいて下さい。

回答ありがとうございます。

コーティング代は取得費として計上していこうと思います。

本投稿は、2017年08月01日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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