報酬(個人事業主)と給与所得がある人の社会保険上の扶養について
現在、パートの給与収入を得ており、夫の扶養に入っています。(社会保険上の扶養で年間130万以内)今は、計算しながら扶養内の額を超えない様にギリギリで働いています。
今後、新たな仕事も増やそうと考える上で外部委託で報酬としてお金を頂く仕事も視野に入れています。そうなれば、個人事業主として青色か白色確定申告をしようと思っています。
社会保険上の扶養について、主人の会社の健康保険組合に尋ねると、これまでの給与収入と新たな事業収入から経費を差し引いた額を合算した額が、年間130万円未満なら社会保険上の扶養に入ったままで大丈夫らしいのですが、経費は、確定申告してみないとどのくらい認められるか分からないと思うんですが(勉強不足だったらすみません)、同じ様な方はどうやって年間130万に収まるように管理や調整されているんでしょうか?(はっきりした経費の額が解らないとうっかり扶養内を超えていたとかないんでしょうか?)
また、確定申告は、青色でも、白色でも経費を引くことはできるんでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
青色でも、白色でも経費は引くことができます。ただ、青色申告は開業届と青色申告承認申請書を出さないといけません。
事業は給与と違って、年収を一定額に収めるのは難しいと思います。業務委託等で収入がある程度予想されるものなら、一定額に調整してお仕事をされることも可能かと思います。
豊嶋先生、ご回答ありがとうございます。私の考えている仕事は、業務委託なので、勤務時間を調整して毎月一定額の収入にすることはできます。
こちらは、経費を差し引くことによって給与所得だけだった時以上に扶養内で稼げる幅が広がると思うのですが、いくら広がるのか知りたいので経費は先に把握できないのでしょうか?(確定申告で申請する経費を先に見積もっておくしかないんでしょうか?)

豊嶋彩子
経費にできる支出は、保険料、家賃、交通費、通信費、外注費などいくつかありますが、事業のために要した金額です。一方で、経費にならない支出は、事業主自身の税金や福利厚生、事業には関係のない支出です。
予め経費になりそうな支出を先に見積もることは可能だと思います。経費の確定額を先に把握することはできません。
2回とも詳しくお答えいただき、ありがとうございました!
本投稿は、2022年06月15日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。