専業主婦の株式譲渡益について
一般口座の株式を専業主婦に贈与した後
株式売却し利益が出た際、幾らまででしたら
確定申告と住民税申請が不要になりますでしょうか?
当利益以外に収入は0になります。
税理士の回答

中島吉央
原則として、所得税の基礎控除額48万円、住民税の非課税限度額45万円(自治体によって異なる可能性がある)となっています。
ですから、所得が上記の範囲内なら税金がかかりませんし、申告は必要ありません。ただし、所得が45万円以下でも、次に該当するような方等は、住民税の申告が必要となっています。
〇国民年金・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入しているかた(加入予定者を含む。)
〇児童関連の手当を受給しているかた(受給予定者を含む。)
〇自治体から就学援助・電話料金の助成・補装具費の支給・保育等の各種助成を受けているかた(受給予定者を含む。)
〇課税(非課税)証明を必要とするかた
ご回答ありがとうございます
「児童関連の手当を受給しているかた」
こちらですが受取口座の名義者=受給している人という認識で
間違いないでしょうか?
ご返答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年06月16日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。