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副業の所得税について

サラリーマンで副業で業務委託契約を結んでおります。雑所得です。
契約先から支払い明細で所得税をが引かれています。
質問ですが、
1)所得税は引かれているため、課税されないと考えてもよいですか?マイナンバーをお伝えしているため
2)雑所得が年間1000万未満ですが、その他課税は住民税だけですか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

1)報酬として例えば10%源泉徴収されているだけだと思われますので、確定申告をすることにより納税または還付になります。
2)所得税は上記のとおりです。
そのほか住民税が課税されます。
さらに雑所得といえどもその内容によっては事業税が課されるかもしれません。

有難う御座います。
事業税は想定外でした。
仮に今年の雑所得の確定申告で事業税が徴収された場合、次年度から事業所得、青色申告に切り替え可能でしょうか?

サラリーマンの副業は基本的に雑所得になります。
事業規模、所得額、従事時間等総合的に勘案して事業所得が認められる場合もありますので税務署に相談してみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2022年06月18日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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