事業所得(アパート)と不動産所得(コインパーキング)の確定申告と事業税について
確定申告では消費税対象の事業を事業収入、それ以外を不動産所得で申告していました。
今回、事業税の認定照会がありしらべたら、今まで事業所得にしていたコインパーキング(40台)は不動産所得で、逆に不動産所得にしていたアパート(16部屋)は事業所得のようです。
そのほかの事業(企業研修と月極駐車場)は事業税の対象ではないようです。
この機会に確定申告と事業税の申告を、正しく修正したいと考えています。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
所得税法上の所得区分と事業税の課税対象事業を混同されているように思いますが、全くの別物です。
また、所得税は国税で税務署の管轄、個人事業税は地方税で都道府県の管轄と所管が異なります。
アパートは、所得税では不動産所得、個人事業税では住宅用貸付10室以上のため貸家業で課税対象になります。
コインパーキングは、所得税では不動産所得、個人事業税では自ら経営しているのであれば10台以上なので駐車場業で課税対象、コインパーキング業者に土地を貸し付けているのであれば課税の対象になりません。
確定申告は不動産の貸付から生じる所得は不動産所得ですが、個人事業税の貸家業と駐車場業は確定申告の記載内容ではわからないため、照会があったのだと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
確定申告は従来通り行い、事業税については、アパートは課税対象で事業税対象、コインパーキングは土地貸付なので課税対象外として県に届出する事にしました。
課税対象事業と対象外の事業がいくつかあると、必要経費も事業毎に振り分けしなければならないのが手間ですね。
所得税の申告には誤りがないようなので、事業税対応に絞って対策できます。
ご回答に感謝申し上げます。 ありがとうございました。
コインパーキングが土地の貸付であれば、確定申告は事業所得ではなく不動産所得となるのが通常です。
本投稿は、2022年06月20日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。