海外居住時の確定申告漏れ
2018年に租税条約を結んでいる地に居住しており、その際に日本企業から自分の日本の銀行に年約70万の雑所得の収入がありました。
本来ならば現地で現地収入と合わせて確定申告をするべきでしたが、誤ってせずに帰国してしまいました。
帰国当時はまたその地に戻る予定があったのでその時に追納しようと考えていたのですが、コロナなどで戻ることが困難になってしまいました。
この場合、日本で今からでも確定申告することは可能でしょうか。2018年当時は日本の住民票を抜いてしまっています。
延滞金などペナルティは覚悟しています。
申告をしていないことの方がとても心配でご相談することにしました。
日本で、海外にいた時の過去の確定申告は可能か。また可能である場合、税務署に行けばすぐに手続きができるのかお伺いしたいです。
(税理士さんの手をお借りするような複雑な手続きでしょうか)
ご助言、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
順序として、海外にまず申告をして、
それから日本の税務署での申告になるのでは・・・。
日本の税務署の申告は、海外での納税などの処理が終了して、
申告をしないと、外国税額控除ができません。
2018年については、日本での申告義務があるかどうかについて、
あるのでしょうか?
その確認が第一です。

回答します
外国居住時の確定申告はその国への申告であるため、残念ながら日本の税務署で外国の申告の手続きはできません。
なお、当該国が、郵送やインターネットを利用した申告を受け付けているかは、その国に確認しないと明確にはお答えできません。
※通常「郵送」による申告はできると思いますが、申告用紙が日本で入手できるか分かりません。
可能であれば、当該国に居住する人や税理士から申告用紙を入手し、申告をすることが望ましいのではないでしょうか。

追加説明です
2018年は日本に帰国されていたのでしょうか。
帰国がない場合、貴方は日本の非居住者となり、日本の「国内源泉所得」がない場合は、通常日本への納税は必要ありません。
そのため、日本企業からの70万円がどのような理由による所得であるのかを確認しないといけません。
給与等の場合は、日本での勤務がない場合は日本での納税はありません。
退職所得の場合は、日本の勤務に係る部分に関しては、既に20.42%の源泉徴収をされていると解されます。この場合は、日本で申告することにより還付が受けられます。
国税庁HPから「源泉徴収のあらまし」のなかから「非居住者」に係る箇所を添付します。
非居住者の方への日本の課税方法については、7枚目(P275)に表があるので確認できると思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf
米森まつ美様
ご回答ありがとうございます。
参考書類の添付も感謝いたします。
2018年は帰国していません。
収入はWEBライターとしてのものです。
所得税が引かれていなかったかと思いますので、本来は確定申告をして税金を納めなくてはいけないものでした。
この場合16の「国内のその他源泉所得」にあたるのでしょうか?

回答します
「その他の国内源泉所得」とは、
①事業の広告宣伝のための「賞金」
②生命保険料の「年金」 などですので貴方の報酬は該当しないと思われます。また、租税条約の多くは、別段の定めのない所得に対しては、居住地国のみが課税権を有することとしていますので、該当しないと思われます。
なお、WEBライターの報酬は通常「事業所得」又は「著作権の譲渡や使用料」に該当すると解されます。
「事業所得」の場合は、日本に支店などがなければ課税の対象にはなりませんので、貴方の場合該当しないと考えられます。
「著作権の譲渡・使用料」は、貴方の作品が「著作物」に該当しない場合は該当しません。
なお、仮に該当した場合であっても、その国との租税条約によっては免税や軽減となっている可能性があります。
※免税や軽減の場合「租税条約の届出書」などの提出が必要でした。著作権の有無などは会社との契約をご確認ください。
米森様
回答ありがとうございます。
やはり当時の居住国で申告するべきですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
もう少ししてコロナが落ち着きましたら、渡航もできるかも知れません。大変でしょうが、頑張ってください。
本投稿は、2022年06月20日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。