別居の実母に支払う労働対価の扱い・手続きについて(個人事業主)
アクセサリー作家の個人事業主として活動しています。
事業が軌道に乗ってきたこともあり、一人では手が回らなくなってきたため、
今月から別居の実母に業務を手伝ってもらっています。
その際の労働対価をどのように扱えばよいのか分からないため、質問させていただきます。
<実母について>
現在職業はなし、一人暮らし
年金未受給(60代前半)
私と生計を一にしていません
<業務内容>
事務作業、私の行う業務補佐(役割を分担して各々進めます)
時間拘束はなし
アクセサリー制作に必要な工具は母に用意してもらっていますが、必要な材料や梱包費などは私が負担
<労働対価>
毎月20万円
この場合、
①労働対価の勘定科目は「給与」「外注費」どちらになりますでしょうか。
②「給与」の場合、私が必要な手続きと母が必要な手続き
③「外注費」の場合、私が必要な手続き母が必要な手続き
④源泉徴収の扱いはどのようにしたらよいでしょうか。
以上、なるべく細かくご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①労働対価の勘定科目は、生計を一にしていなければ外注費になります。
②相談者様は、外注費として帳簿に記載し申告をします。お母様は、売上として帳簿に記載し申告をします。
③業務内容から判断して源泉の対象ではないと思います。
ご回答ありがとうございます。
外注費でよいとのことですね。
・その際、契約書などの作成は必要でしょうか
・母は個人事業主として開業届けを出した方がよいのでしょうか
・源泉の対象でない理由をもう少し詳しく教えていただけないでしょうか
よろしくお願いします。

1.契約書は作成しておいた方がいと思います。
2.今後、個人事業として継続していく予定がなければ特に開業届の提出は必要ないと思います。
3.源泉税の対象は、限定列拠(国税庁の源泉のあらましを参照)されています。その対象とされる項目に入らないと思います。
本投稿は、2022年06月21日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。