いただき物をフリマ販売した際の税金
私は小売業の販売員です。
訪れるお客様から毎日のようにお菓子レトルト食品お弁当等の差し入れを頂いており、家庭で消費しきれない分をメルカリに出品しています。
その売上が30万円ほどになったのですが、いただき物(食品類)を売って得た利益は課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

いただき物が不用品ということであれば、それを売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということになります。
早速のご回答ありがとうございます。
不用品の処分であれば課税対象に当たらないということですね。又その場合【不用品の処分】と【営利目的】はどのように線引されているのでしょうか?
因みに私は2021年2月〜現在の1年半で約1000件の販売(ほぼ全て食品類)をしております。

営利目的は、物品に利益を乗せて継続的(ほぼ1年を通して)に販売する場合になります。販売件数が多いと、お尋ねがくることも考えられます。その場合は、記録を残しておき不用品の売却であることを説明できるようにしておくのが良いと思います。
【記録を残しておき不用品の売却であることを説明できるように】とは具体的にどういった記録でしょうか?
先に記述した通りいただき物の為記録などは一切ないのですが、、

可能であれば、食品名、数量などの記録になります。
ありがとうございます。
今後記録を付けていこうと思います。
本投稿は、2022年06月22日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。