住宅ローン控除について
平成28年11月に住宅ローンを組んで新居購入。妻名義で育休中でしたが、何とか組め、約2,400万円のローンです。平成29年3月に確定申告し、住宅ローン控除も済ませました。そこで質問ですが、1%控除となると、約24万円の還付が期待できると思いますが、
①妻は28年中の収入は育休中だった事もあり、約10万円。確定申告しましたが、後日、所得税還付のようなものは特に無いです。そもそも10万円程なら所得税自体、発生しないのですか?
②ただ、最近郵送されてきた29年度分の住民税は、年間で0円だったので、減税が適用されたのかな、と思っていますが、28年の収入がほぼ無かった為、住民税自体がそもそも発生せずに0円になるのですか?
③そもそも、このような場合は1回目の控除は所得税・住民税合わせても24万円にも満たないなら、残念ながら損してしまうケースで、仕方ないのですか?ちなみに、来年に控除しきれなかった分が繰り越せるような事はないですよね?
④また、地震保険料控除を忘れていました。これは今からでも出来るものでしょうか?もし申告可能な場合、地震保険料控除証明書を確認すると、控除対象保険料が約8,000円になっているのですが、その金額が還付されるのでしょうか?また、これだけで税務署まで行くのは大変なので、今年の年末に職場で行う年末調整に今年の分と併せて一緒に申請する事はできませんか?
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問について、奥様に対する住宅取得特別控除として記載してみます。
①妻は28年中の収入は育休中だった事もあり、約10万円。確定申告しましたが、後日、所得税還付のようなものは特に無いです。そもそも10万円程なら所得税自体、発生しないのですか?
A その通り、収入が10万円であれば所得税は0円となります。
②ただ、最近郵送されてきた29年度分の住民税は、年間で0円だったので、減税が適用されたのかな、と思っていますが、28年の収入がほぼ無かった為、住民税自体がそもそも発生せずに0円になるのですか?
A その通り、収入が10万円ですので住民税も0円です
③そもそも、このような場合は1回目の控除は所得税・住民税合わせても24万円にも満たないなら、残念ながら損してしまうケースで、仕方ないのですか?ちなみに、来年に控除しきれなかった分が繰り越せるような事はないですよね?
A 残念ながら繰越の制度はありません。
④また、地震保険料控除を忘れていました。これは今からでも出来るものでしょうか?もし申告可能な場合、地震保険料控除証明書を確認すると、控除対象保険料が約8,000円になっているのですが、その金額が還付されるのでしょうか?また、これだけで税務署まで行くのは大変なので、今年の年末に職場で行う年末調整に今年の分と併せて一緒に申請する事はできませんか?
A 既に所得税が0円ですので、控除が増えても還付されるものはありません。
また、所得税は年ごとに計算しますので、残念ながら去年の控除を今年に合算することもできません。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
非常に分かりやすい回答、本当にありがとうございました。地震保険料控除で最後に分からない部分を教えて欲しいです。
①契約者が妻ですが、今回のように控除するものが無い妻ではなく、配偶者の夫側で控除申告をして、夫側で控除する事は可能でしたか?還付申告なら、遅れて夫側で出来ませんか?
②控除が所得税・住民税から控除されるようですが、住民税からの控除というのは、28年度分からという事ですか?もし28年分からなら妻は支払っていたので、それが還付される事はないのでしょうか?
③最後に…今回のケースでは結局、住民税・所得税共に0円となり、残念ながら1年目は得する事はないって事ですか?
本投稿は、2017年08月12日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。