ソーシャルレンディング投資に関する弁護士費用申告
給与所得者でソーシャルレンディング投資をしており、収入は雑所得で確定申告しています。今般、詐欺的行為により投資額の未償還業者が発生し、弁護士を通じて集団訴訟を行う予定ですが、その弁護士費用(初期費用と成功報酬)は必要経費として申告できますか?
税理士の回答
こんにちは。
ご相談の弁護士費用に係る手付金及び成功報酬とも、必要経費になるものと思われます。
1日も早く償還されることをお祈りしております。
早速のご返有難うございます。知識不足で大変申し訳ありませんが再度お教えください。今回訴えるソーシャルレンディング社をA社として、そこからは本来100万円の収入があるべきところ、結果として収入(利子)10万円のみにとどまり、弁護士費用が50万円かかったとします。また、まったく別のソーシャルレンディング投資先であるB社からは問題なく70万円の収入があった場合、必要経費はA社に対しての10万円分のみなのか、
それとも同様の所得の場合はB社分も合算して必要経費として認められ、総収入80万円で必要経費が50万円として計上できるのでしょうか?
こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
細かい計算をするとなるともう少し前提条件が必要になりますが、
認識としては、総収入80万円、必要経費50万円でOKかと思います。
本投稿は、2017年08月12日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。