会社員が副業で会社役員を兼務している時の確定申告について
現在会社員をしている傍ら、別の会社の役員になっています。この場合、医療費控除や寄附金控除のための確定申告は個人でおこなって問題ないでしょうか?
税理士の回答

本業(甲欄)と別の会社(乙蘭)があり、他に医療費控除や寄付金控除があれば個人で確定申告をすることになります。
両方とも給与所得であり、年末調整されていない方の給与収入金額が年額20万円を超えていれば、医療費控除や寄付金控除の有無に関わらず確定申告をしなければなりません。
本投稿は、2022年06月29日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。