税理士ドットコム - 会社員が副業で会社役員を兼務している時の確定申告について - 本業(甲欄)と別の会社(乙蘭)があり、他に医療費控...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 会社員が副業で会社役員を兼務している時の確定申告について

会社員が副業で会社役員を兼務している時の確定申告について

現在会社員をしている傍ら、別の会社の役員になっています。この場合、医療費控除や寄附金控除のための確定申告は個人でおこなって問題ないでしょうか?

税理士の回答

本業(甲欄)と別の会社(乙蘭)があり、他に医療費控除や寄付金控除があれば個人で確定申告をすることになります。

両方とも給与所得であり、年末調整されていない方の給与収入金額が年額20万円を超えていれば、医療費控除や寄付金控除の有無に関わらず確定申告をしなければなりません。

本投稿は、2022年06月29日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,769
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,527